6月30日(月)公的年金の資産運用

政府系ファンドとは、政府が直接・間接に運営するファンドで、主に対外資産を投資対象とし、リスク性資産も含め積極的な運用をしているものを指すそうです。

 原油等を原資とするアラブ系や外貨準備等を原資とするシンガポール等が有名ですね。

 投資先として日本の株式市場を目指しているという声も聞かれますが、日本も政府系ファンドを作ったらどうかという話もあります。その原資として注目されているのが、公的年金積立金で、

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5月29日(木)中小企業雇用安定化奨励金

 平成20年4月1日より、従前の「パートタイム助成金(パートタイマー均衡待遇推進助成金)」に対抗するかのように突然浮上した「正社員への転換」への助成金がこの「中小企業雇用安定化奨励金」です。

 この名前ではなんの助成金か、にわかにはわかりませんが・・・

 特に競合するうえに、パートタイム助成金の中の一部の条件よりいいため、脚光をあびているようです。1人を正社員に転換し、35万円が支給されるのみならず、

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5月10日(土)つぎの生贄

偽装請負でキヤノン、松下電器関連会社等がマスコミのネガティブキャンペーンの餌食となり、名ばかり管理職でマクドナルド等がたたかれました。


つぎの生贄はどこでしょうか?その鍵はパート労働法にあります。それというのも、

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4月30日(水)後期高齢者医療制度とねんきん特別便

まず、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)についてですが、批判ばかりがめだちます。確かに命名のセンスのなさ、導入に先立つ根回しのなさ及び制度の複雑さについてはそのとおりです。

 しかし、国民1人あたりの医療費が65歳未満を100とした場合、65歳以上が400以上、75歳以上が500以上となる現状からして、いつまでも従前のままでいいとも思えません。

 
 ともあれ、対応として気をつけなければいけないのは・・・

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3月5日(水)広島銀行の人事戦略

日経新聞の記事によりますと、広島銀行は事務や預金などの窓口業務を担っている約260人の契約社員を4月1日付で正社員に切り替えるそうで、「契約社員9割、正社員に」という見出しを見ると、
ずいぶん思い切ったことをするなという感想を持たれる方も多いかと思います。

ある規模以上の企業は着々と労働契約法制定とパート労働法改正への対応をしていますが、単に法律にあわせて、処遇改善を行い、コスト増だけをまねくのか、これをチャンスととらえ、構造改革に持ち込むのかによって大きな差が生じるのではないでしょうか?

広島銀行は人事戦略として後者です。それは・・・・

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2月27日(水)食品スーパーのパート戦略

食品スーパーのライフやいなげやがパート社員の定年を延長することにより、パートの採用難に対応するようです。アルバイトの入れ替わりが激しいコンビニと違い、近くの住民が長く働くことが多い等の事情もあるようですが、人件費の増加というリスクに対しても、きちんと対策を考えているのはさすがです。それは・・・

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2月26日(火)パートタイム助成金と正社員化奨励金との関係は?

現在、パートタイム助成金(パートタイマー均衡待遇推進助成金)によって、正社員とパートタイマーとの格差をなくし、企業の活性化につなげようという動きにありますが、

これに加えて、パートタイマー、契約社員、派遣社員等の非正社員を正社員にする動きを後押しするため、正社員化奨励金(中小企業雇用安定化奨励金ー仮称ー)が4月に始まるとマスコミ報道され、前者との関係はどうなるのかという問合せが、前者窓口の21世紀職業財団に殺到しています。というのも、

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2月8日(金)請求漏れがみつかったら年金が減った?

えっ?請求漏れがみつかったら年金が増えるの間違いでは?と思ったあなた。

普通は増える年金が、増えるどころか減ったうえに、過去にもらいすぎた年金を返せといわれる恐ろしいケースがごくまれに(300件に1件くらい?)発生する場合があります。

その4つのケースとは?・・・

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1月28日(月)平成20年4月1日改正パート労働法

パート労働法の改正で一番重要なのは、正社員と同一の働きをしている者について、パートタイマーであることを理由とする差別的な取り扱いをしてはならないことです。

次の3つの条件が、正社員を同じだと同一の賃金を支払わなければならず(義務)、もしパートタイマーの方が低ければ、その差額がそのまま人件費の上昇という形でコストアップになります。

その3つの条件とは、

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20年1月17日(木)労働契約法の施行は08年3月?

07年の12月に公布され、施行は3ヶ月以内ということになっていますので、そうなります。いままで、働き方の最低基準を定めた労働基準法違反については、労働基準監督署の監督、指導が、それ以外の争いについては、判例、民法等により判断がなされてきました。

 今後はこの労働契約法が、労務管理の憲法となります。ということは、

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12月26日(水)会社にも埋蔵金があった?

少し前に「霞ヶ関埋蔵金」騒ぎがありました。

国会の厳しい審議にさらされる約80兆円の国の基本予算(一般会計)に対して、役人が所管する約180兆円の特定予算(特別会計)が、「過剰な積立金」として「無駄使いの温床」と批判をあびており、これが、隠れたお金として埋蔵金と称されたのです。

かつて塩じいが、「母屋(一般会計)がおかゆでがまんしているのに、離れ(特別会計)ですき焼きを食べているようなものだ」と発言し、うまいことを言うなあと感心したのを憶えています。

ところで、会社にも埋蔵金があるのをご存知ですか?

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11月9日(金)社会保険労務士試験合格者発表

本日、8月26日(日)に実施された第39回社会保険労務士試験の合格発表がありました。

私のときは当日の朝、霞ヶ関まで官報を買いに行き、目をさらのようにして自分の受験番号をさがしたものでしたが、今はネット上ですぐに見られます。

受験者数は45,221人、合格者は、

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11月7日(水)労働三法2勝1敗?

とにかく大連立でも政策協議でもなんでもいいから法案通してくださいというのが、私の心からのさけびです。そんななか、どうやら労働三法のうち、最低賃金法改正案と労働契約法案は通りそうですが、さすがに労働基準法改正案の割増賃金50%案については、

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10月30日(月)バイク便のライダーは個人事業主?それとも労働者?

「バイク便」の会社とライダーは運送請負契約を結び、個人事業主として働く形態をとっているのが、ほとんどです。

その場合万一事故があっても労災保険が適用されませんし、失業しても雇用保険が適用されません。

それに対して厚生労働省の見解は、

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10月16日(火)パワハラと職務指導との境目

パワハラとはパワーハラスメントの略で、会社のような上下関係のある組織で、上の者が下の者に行う嫌がらせ言動のことで、これが異性に向かうとセクハラ(セクシャルハラスメント)に発展する場合もあります。

では、職務上の指導とはどこに境目があるのでしょうか?そこは常識の範囲内といってしまえばそれまでですが、パワハラ自殺が労災と認定された東京地裁の判決では、

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10月12日(金)失踪後自殺した社員を労災認定

通常、労災は仕事をしているときに、仕事が原因で死傷したときか、通勤途上に一定の条件の下に認定されるものです。ところが、先日これまでの常識を覆して労災が認定されました。

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9月28日(金)懲戒処分した従業員から訴えられたら?

Q1:転勤命令を拒否したので、懲戒解雇したところ、訴えられたら?

Q2:社宅において会社の誹謗中傷ビラを配った従業員を譴責処分にしたところ、訴えられたら?

Q3:寝過ごしによる放送事故を2度起こしたアナウンサーを解雇したところ、訴えられたら?

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9月27日(木)来月から外国人を届けないと罰金30万円?

来月から、全ての事業所は外国人を雇ったら職安に届け出なければならなくなります。雇用保険に入るかどうかで手続きが違ってきますが、

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8月30日(木)年金記録の「確からしい」とは?

国民年金の場合、預金通帳、確定申告書、家計簿等の関連資料があるか(かなり昔のものまでとってある必要がありますね。)ごく短い期間を除き納付済みである、その期間は配偶者等が納付している、自治会等集金関係者の証言等の周辺事情による確認が必要となります。

また、厚生年金の場合、

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8月20日(月)請負と派遣は何が違うの?

労働力のアウトソーシングという点ではあまり変わらないように思えますが、
比べると明確に違いがあります。

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7月31日(月)どうせ退職するなら9月までの方がお得って本当?

なぜか世間ではあまりさわがれていないようですが、19年10月以降離職される方にとっては、大変不利になる雇用保険法の大改正があります。(そのかわり19年3月31日以降に職場復帰された方から22年3月31日までに育児休業を開始される方は有利に、19年10月以降に指定講座の受講を開始される方にとっては一部有利一部不利になります。)

ですからもし9月に退職するか10月に退職するか迷っているのなら

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7月30日(月)保険料率の変更に要注意

算定基礎届も落ち着き、ご担当の方はほっと一息といったところかもしれません。でも気をつけなければならないのはこれからです。特に注意しなければならないのは、月額変更届の対象者です。というのも

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6月20日(水)住民税と国民健康保険料

住民税が、普通徴収(自分で納付する方法)の方は納税通知書を見てぎょっとされているころかと思います。また、特別徴収(給与から差し引かれる方法)の方は給与明細を見てこれから驚くところかも知れません。

ただ、所得税から住民税への税源移譲により住民税がいままでの5%→10%→13%の3段階から10%に統一され、所得税が10%→20%→30%→37%の4段階から5%→10%→20%→23%→33%→40%の6段階に変わることに伴うことなので、それを思い出せば冷静に戻るところかもしれません。

問題は国民健康保険料です。

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6月18日(月)自分の年金チェック時平成3つのポイント

ご自分の年金にもれがないかどうかをふりかえる場合、平成に入ってから3つのポイントになる改正がありました。それは、まず第一に平成3年4月1日より、

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6月1日(金)本日、日仏社会保障協定発効。

本日より日本でフランスの年金請求ができるようになります。
もちろん、フランスの年金制度に加入したことがある方はという条件付ですが、 

5月22日(火)今月の社会保険料があわないのはなぜ?

まず、いままで、最低限度が98,000円、最高限度が980,000円だった健康保険の標準報酬月額が各々58,000円、1,21,000円に4月から変わっていて、これは自動更新です。

そうなると、たとえば、昨年の算定基礎届や月額変更届で、58,000円ランクの方は、3月分(通常4月控除)まで4018円だった給与控除額(政府管掌で介護保険対象外の場合)が4月分(通常5月控除)から2378円になりますし、逆に1,210,000円ランクの方は、3月分(通常4月控除)まで40,180円だった給与控除額(政府管掌で介護保険対象外の場合)が4月分(通常5月控除)から49,610円になります。また、

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5月20日(日)あなたの年金記録あってますか?

社会保険庁の年金保険料の納付記録管理に30万件近い記録ミスがあったことにより、自分の年金記録は本当にだいじょうぶか不安に思っていらっしゃる方も多いと思います。つぎの可能性にお心当たりの方は、ぜひ再確認されることをおすすめします。

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5月16日(水)新卒(大卒)就職事情の様変わり

今春の大卒就職率が調査開始以来最高となったそうですが、(昨年から95%を超え,今後は100%近くまで伸びそうな勢いです。)

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4月26日(木)えっ?ライバル会社への転職で140万円の違約金!?

 退職後1年間は競業他社へ転職しないこと等就業規則で定めている会社も多いと思います。

そう定めているということはどうしても引き抜き、売り込み等優秀な人材が競業他社に移るのと同時に顧客や部下も根こそぎ、もっていってしまい、元いた会社との間でトラブルになることが多いからともいえます。

普通はそれでも職業選択の自由に守られ、よほどのことがなければ会社が負けることが多いのですが、そのよほどのことが起こってしまいました。

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4月23日(月)労働保険料年度更新の結末

今回のどたばた劇は、本来3月29日(木)に成立予定だった改正保険法を、前日に厚生労働省の職員が「成立した」との資料を配布してしまい、それに対して野党が「国会軽視」と反発したことに端を発しているそうです。結局、その結果成立が3週間もずれ込み、

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4月20日(金)雇用保険料率の変更が無事確定!

昨日の朝刊ではいよいよ雇用保険料率はGW明けにならないと決まらないかのような表現だったので、思わず目が点になってしまいましたが、

なんのことはない、その日のうちに「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が、衆議院本会議において、可決成立、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険料を変更する告示案要綱」が労働政策審議会で了承され、施行も4月1日からさかのぼることになりました。結論として、

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4月19日(木)どうなる?今年の労働保険料年度更新

今日の朝刊を見て、目が点になってしまいました。
雇用ルール改革6法案は今国会の成立が微妙って、
国会議員の先生方は本当に現場がわかっているのでしょうか?

雇用保険法改正案の中には雇用保険料率の引き下げが含まれており、
これが通らないと、労働保険料の年度更新の作業が進まないじゃないですか?

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4月18日(水)60歳になった社員をどうするか?

今日の日経には、ファナック等が国内メーカーでいち早く65歳の定年延長を決定と長崎市長の狙撃事件より大きく報じていました。これはめずらしいから記事になるのであって、

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3月25日(日)特定社会保険労務士合格!

紛争解決手続代理業務試験という長い名前の試験に合格し、晴れて特定社会保険労務士となることができました。

3月12日(月)健康保険者証に臓器提供意思表示?

政府管掌の健康保険証の裏面に臓器提供意思表示欄が設けられました。

もちろん記入は義務ではありませんので、なにも記入しなくてもかまいません。
具体的には、

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3月10日(土)保険証は窓口でもらえなくなる?

来月から資格取得届(社会保険に入る人の届出)を出すとその場でもらえていた保険証は原則後日郵送となります。(東京都の政府管掌健康保険の場合)

いままでの正副2通の届出書の様式が

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3月6日(火)間接差別は限定列挙?

19年4月からの改正男女雇用機会均等法について、企業の担当者が一番心配しているのが、間接差別のようです。ただし、なんでも隠れた男女差別の壁とみなされるわけではなくて、

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3月3日(土)雇用保険料率は4月から下がるものの・・・

雇用保険料率が4月から下がるのはよいのですが、なんと今まで最低6ヶ月間まるまる加入していれば、失業給付が支給されていたのが、

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2月22日(木)今年の3月、介護保険料は変わりません。

毎年3月分(4月末引き落とし分)の介護保険料は上がったり、下がったりして、給与計算ソフトの開発担当の方や給与計算担当の方はやきもきされていると思いますが、

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2月14日(水)税源移譲で国民健康保険料が上がるわけ

平成19年より税源移譲により、所得税と住民税の税率が変わります。でも税源の移し替えなので、「所得税+住民税」の負担は基本的には変わりません。という説明は基本的にはあっていますが・・・

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2月7日(水)3年後の深夜残業は75%割増に!

ホワイト・エグゼンプション制度とのバーターで導入されるはずだった残業代の割増率のアップが、なぜか単独で労働基準法改正案として今国会に提出されるようです。

両方とも例によってアメリカの要望によって天から降ってきたものですが、

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2月2日(金)政府管掌健康保険と組合管掌健康保険

会社単独で健康保険組合を持っているようなケースは別として、通常中小企業の皆様は、まず、政府管掌健康保険に加入して、1年以上実績を作ってから組合管掌健康保険に移行するか、そのまま政府管掌健康保険にとどまるかを検討されると思います。その場合のメリットとデメリットは

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1月25日(木)19年4月男女差別の中味が変わる?

19年4月1日よりいよいよ改正男女雇用機会均等法がスタートします。
とはいえ、もうすでに男女差別は禁止されているのに、いまさら何が変わるの?
と戸惑う方もいらっしゃるのではないでしょうか?

具体的には、

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1月17日(水)日本版ホワイト・エグゼンプション先送り?

さんざん大騒ぎして結局通常国会への提出は見送られる模様です。

問題は、もともと工場のブルーカラーを想定してつくられている労働基準法に接木しながら当初想定されていなかったホワイトカラーにあわせて裁量労働制や変形労働時間制をとりいれてきたことにあると思います。

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1月11日(木)「ハケンの品格」をみていたら・・・

昨日そんな題名の新番組をみていたら、派遣社員を事前面接しようとした部長に「事前面接は禁止されているので事前面談です。」と意見した人事担当経験者の主任の場面がありました。

たしかに現行の労働者派遣法では、企業側が事前面接をして派遣労働者を選別する行為を禁じているので、

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19年1月7日(日)残業代の割増率が50%に?

あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。

 さてホワイト・エグゼンプション制度導入とバーターでの導入が
うわさされていた残業代の割増率のアップの具体案がでてきましたが、これがなんと

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12月28日(木)どうなる?日本版ホワイトカラー・エグゼンプション

昨日諮問機関で最終報告がでたようです。もちろん今の労働基準法が工場のブルーカラーを想定している以上、一定のホワイトカラーには労働時間規制の除外を設けるというのは、能率の悪いホワイトカラーほど残業手当で報われるという矛盾を解決するいい方法です。しかし、反面、

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12月11日(月)労働時間あれこれ

労働時間に関する議論がかなり動いているようです。
ホワイトカラーエグゼンプション制度については、最初は年収400万円以上という話でしたが、
年収700万円~1000万円程度という話に変わってきています。私見によれば、

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12月8日(金)年次有給休暇は時間単位に?

原則1日単位の年次有給休暇を1年間に5日間を限度に1時間単位でとれる制度案が厚生労働大臣の諮問機関から出ています。
 年次有給休暇の取得率はかつての55%超から50%を切るようになっており、

 

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11月29日(水)来年度(19年4月)から健康保険、雇用保険が変わります。

1.健康保険料を算出するための標準報酬月額(月額平均ランク)を
下限98,000円~上限980,000円→下限58,000円~上限1,210,000 
に変わります。だから賃金が下限に近い方は保険料が安くなる可能性が、上限に近い方は高くなる可能性があります。(19.4.1~自動更新)


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11月27日(月)特定社会保険労務士試験が終わりました。

土曜日、午前中、職業倫理についてのゼミナールのあと、紛争解決手続代理業務試験(いわゆる特定社会保険労務士試験)がありました。記述式なので、なんとかマスは埋めましたが、合格しているか否かは3月22日までのお楽しみということらしいです。

11月24日(金)パート適用拡大、社員300人以下は当面免除

心配していたパートへの社会保険適用拡大(週30時間以上から週20時間以上へ)はとりあえず当面社員300人以下の企業について免除される方向のようです。(当面といっても5年間くらいでしょうか?)

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11月21日(火)リストラ解雇も理由次第?

今までリストラ解雇は判例で4要件が必要とされてきました。
(これは第1回特定社会保険労務士でも出題されました。
4要件すべては必要ないとの説もあります。)

それは、

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11月18日(土)解雇の補償金の相場は?

 厚生労働省は補償金の下限を年収の2倍程度とする方向で労働契約法に盛り込む意向のようですが、はたして中小企業にとって、妥当な額といえるでしょうか?(高すぎるのでは?)

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11月14日(火)パート労働者の失業給付はもらいやすくなる?

現在、パート労働者は失業給付のもらい方が、週30時間以上の労働時間の方は、正社員と同じ、週20時間以上週30時間未満の方は、1年以上の雇用期間が必要、週20時間未満の方は雇用保険自体に入れないという区分になっています。

しかし、社会保険加入を現在の原則週30時間以上から週20時間以上に拡大するのにあわせて、

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11月13日(月)パート労働者いよいよ週20時間以上は社会保険加入か?

2年前、スーパー業界等の猛反対で立ち消えになった話がまた復活してきました。
今度は本当に実施されるかもしれません。

しかし、現在原則週30時間以上の労働時間という社会保険加入要件が、週20時間以上になることによる影響ははかりしれません。

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11月9日(木)ホワイトカラー・エグゼンプション制度とは?

どちらかというとブルーカラーの働き方を想定した現状の労働時間制度をホワイトカラー向けに仕事の繁閑に応じて労働時間を変えられるかわりに賃金も労働時間に比例するのではなく、仕事の成果に応じて支払われるようにしようとする制度のことです。労使の反対で宙に浮いていましたが、厚生労働省が再提案をしました。

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11月7日(火)過労死への道を歩まないために!

過労死は、過重な業務に起因して労働者が心疾患や脳疾患を発症することによって起こります。ではどういう場合に業務によって心疾患や脳疾患が発症するのでしょうか?労災の認定基準では労働時間、

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10月25日(水)ストックオプションは「給与所得」だが「賃金」ではない?

すでにストックオプション(株式購入権)で得た利益は「一時所得」ではなく、「給与所得」であるという最高裁判決は確定していますので、この話はもう終わったのかと思っていました。

ただ、そこにいたるプロセスが、国税当局は97年までは「一時所得」と指導していたのに、98年に「給与所得」に見解を変更させて追徴課税したのはいかがなものかということで、

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10月19日(木)出産育児一時金の事前申請が可能になりました。

30万円から35万円になったことばかりが騒がれていて、病院に直接支給すると報道されていたのに、実際のところはどうなるのでしょうか?と問題提起だけしておりましたが、その後ちゃんと決まりましたのでご報告します。(政府管掌健康保険と船員保険)

くりかえしになりますが、政府管掌健康保険の場合、従前は、「出産育児一時金請求書」に被保険者が記入し、医師、助産師または市区役所に証明をもらって、社会保険事務所に提出すると、指定の口座に30万円が入金されました。結果としては出産費用を支払ってからずいぶんたってからやっとその立替分が入金され、しかもちょっと足りなかったりすることもあったわけです。

しかし、10月2日より、事前に申請することにより、(母子健康手帳その他出産予定日を証明する書類が必要です)

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10月17日(火)育児休業中の生活について

今日、新聞に雇用保険で最大7割補償とあるのを見て、少子化対策でそこまで大胆な施策を?!とびっくりしましたが、よくよむと結構複雑なようです。

会社から給料がまったくでなくても、病気で休業したときは健康保険から給料の60%、労災で休業したときは労災保険から給料の80%(特別支給金20%含む)がでるのにくらべると育児休業中は給料の30%、職場復帰後に10%でるだけなので、

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9月15日(金)労働分配率が高すぎる!

労働分配率とは企業付加価値に占める人件費の割合-人件費/(経常利益+支払利息等+減価償却費+人件費)-のことをいいますが、労働生産性の向上、リストラ等で労働分配率を下げ、贅肉を絞り、筋肉質になった大企業にくらべ、人件費アップ、原油高等で労働分配率が上昇した中小企業は、

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9月12日(火)年金の夫婦分割についての誤解

伸びつづけていた離婚率が下がったのは、息をころして夫婦分割制度ができるまでがまんしているからだというのが、もっぱらの世間のうわさですが、だいぶ誤解もあるようです。

たとえば、単純に離婚すれば年金が半分もらえるというのは、ちょっと違います。正確には、

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9月10日(日)35歳と45歳の年金見込額はいくらか?

今のところ、50歳以上で希望するかただけに年金見込額を通知していますが、
これを来年度より、50歳以上全員に通知するほか、35歳と45歳にも通知する
ことを社会保険庁が検討しているようです。

ところで、見込額というのはあくまでこれまでの実績と今のしくみを前提としたもの
です。50歳でも先のことが不確定なのに、35歳と45歳で見込額をどうやって
算出するのでしょうか?

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9月8日(金)来月から変更?どうなる?出産育児一時金?

少子化対策の一環として、政府管掌健康保険は10月1日から(健康保険組合は実施時期がばらばらのようです。)出産育児一時金の支給のしくみをかえ、金額も30万円から35万円に増額するようです。

ところで、1ヶ月ちょっと前には出産育児一時金は、病院に直接支給すると報道されていたのに、実際のところはどうなるのでしょうか?

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9月4日(月)賃金総研の夏期セミナーに参加して

9月3日(日)午後から本日夕方にかけて全国の賃金総研グループの社会保険労務士、中小企業診断士、行政書士等が集まり、研修がありました。

企業に大切なものはビジョン、目標、価値観、克服すべき課題はコア人材不足、業績連動型給与、インセンティブ強化等有意義な内容でした。特にわらべやさんのお話を聞いて、まさかあのロードサイドのわらべやさんが、今をときめく

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8月18日(金)上場審査で問われる人事労務問題

いま、上場を目指している会社に対して、上場審査をする側の証券会社はどんなことを気にしているのでしょうか?

人事労務に関していえば、

当然、採用、退職、人員配置、年齢構成、人件費等かなり全般にわたって気にしています。

ただその中でも特に新聞沙汰になりかねない労務リスクに対して神経質になっているようです。
たとえば、

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8月8日(火)是正報告書

今日、是正報告書を提出してきました。
是正勧告書への回答が是正報告書となります。
違反事項に対して是正内容と是正月日を報告のうえ、
是正したことを証明する書類等を添付します。

健康診断の未受診者→受診済者一覧と領収書
深夜残業未払い→賃金台帳
就業規則未届→届出書、意見書、就業規則

等です。

7月27日(木)子供が増えない理由のひとつ

それは働いている女性が、妊娠、出産の後、育児休業をして職場復帰するための
法制度や助成金がいくら整備されても、その制度を使う前に退職させられてしまう
という現実が原因としてあります。

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7月22日(土)上場準備の打ち合わせ

今日は上場準備の会社の就業規則や労使協定、その他の打ち合わせで
午前10時~午後5時半まで先方におじゃましました。

上場のためには就業規則等が法律に適合していることはもちろんのこと、
本当に実務と適合しているうえで、労務リスクを回避するものでなければなりません。

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7月21日(金)はじめての育児休業で160万円もらえる?

平成18年4月1日以降、はじめて育児休業をする人がでた会社は1人目に100万円、2人目に60万円の計160万円の助成金がでます。(短時間勤務をする人がでた場合も期間によってはでます。)えっ?そんなうまい話が?とお思いでしょうが、もちろん条件があります。それは・・・

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7月19日(水)特定社会保険労務士への道

特定社会保険労務士になるには、研修を受け、紛争解決手続代理業務試験に合格したうえで、特定社会保険労務士であることを公告(官報)されなければなりません。

特定社会保険労務士にならないと紛争調停委員会、労働委員会、指定された認証紛争解決事業者における個別的労働紛争で紛争解決手続代理業務を行うことができません。

そのためには

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7月18日(火)雇用保険は65歳以上に!年金は70歳以上に?

厚生労働省が、65歳以上からでも雇用保険の被保険者になれるよう、2008年度の施行を目指すようです。
これはどう考えても年金の受給開始年齢を70歳以上に伸ばすことへの布石ではないかと思われます。

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7月15日(土)月額変更の方の給与計算はちょっと面倒?

算定基礎届の対象者は、標準報酬が変わる方は9月分(10月末引き落し分)から標準報酬が変わると同時に厚生年金保険料の保険料率も変わるので(変わらない方は保険料率のみ変わる)わかりやすいのですが、

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6月26日(月)労働基準監督署の調査

まず、調査の日時と準備書類のご連絡がきます。
ケースとしては、業界毎の順番が来た、なんらかのタレコミがあった、
提出書類に際立った特徴があった等のきっかけが考えられます。

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6月17日(土)今年の算定はちょっと違う?

支払基礎日数が20日から17日になったのはもちろん、
欠勤控除のしかたが変わったのが、去年との大きな違いです。

月給者に欠勤控除があった場合、いままでだったら、
暦日数から欠勤控除日数をひいていたので、かなりの欠勤控除が
あっても算定対象になっていました。

たとえば末締め翌月10日払いで30万円の月給者は
欠勤控除がなければ

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6月5日(月)年金も国際化?

年金通算協定の対象国が2008年を目途にまた増えるようです。

協定がなければ、保険料二重負担問題や
加入期間が短すぎて年金がもらえなくなる等の問題が
発生する恐れがあり、対象国は増えれば増えるほどいいわけです。

今のところ
ドイツ、イギリス、アメリカ、韓国
2006年度中に
フランス、ベルギー、カナダ

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5月28日(日)年金不正免除問題

不正をして、しかもそれを隠す体質は不治の病なのでしょうか?

民間出身の長官の出身会社の損保ジャパンも不正をしていて
処分を受けたのはなんとも皮肉ですが・・・

ただ、国民年金未納問題で、年金の本質に関する議論ができなかった
轍を踏まないことを願ってやみません。

5月19日(金)あなたの年金加入記録はだいじょうぶですか?

いま社会保険庁では年金加入記録や年金見込み額を
本人に通知するサービスのため、まず会社から要請が
あれば「住所一覧表」データを提供し、正確な住所を
把握しようとしています。
(残念ながら出力方法修正のため4月19日以来、
本日現在休止中ですが)


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5月14日(日)パートの社会保険適用拡大再燃か?

パートタイマーの厚生年金適用拡大の話しは過去にもあり、スーパー等の
反対で立ち消えになったはずでしたが、また出てきました。

2009年より実施の予定だそうですが、

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5月11日(木)労働審判制度の実例

東京地裁で、労働審判制度による解決の実例ができました。
結局、試用期間中に解雇を通知された男性が、従業員としての地位確認と
残業代の支払等を求めていたのに対して、

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4月28日(木)労災の認められる範囲がひろくなりました。

通勤災害は「住居と就業の場所との往復」に限って認められていましたが、
2つの事業所間の移動や単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との間
の移動も認められるようになりました。

4月27日(水)労働審判制度

今月からはじまった裁判より手続きや費用の負担が簡略化された
労使紛争解決制度のひとつです。

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3月10日(金)上場するにはどうすればいいの?3

上場するにあたり、労務リスクの比重が年々重くなってきています。
サービス残業、セクハラ、過労死等が原因で訴訟問題となってしま
っては、上場するどころではなくなってしまいます。
そこまで深刻な問題がなかったとしてもたとえば、

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3月6日(月)上場するにはどうすればいいの?2

さてそれでは項目別に確認していきましょう。
1 資本政策
  株式公開に向けて、株主構成や資本調達等に関する計画を作ります。
2 事業計画書
  中期(3年程度)の事業の方向性、具体的戦略、売上高・利益に関する計画を作ります。
3 業務フローチャート
  業務の流れをフロー図にします。規程、決裁との整合性等がとれていなければなりません。  

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3月3日(金)今月からいよいよ改正社会保険労務士法施行

紛争解決代理業務試験、紛争解決手続代理業務の付記、労働争議不介入規定の
削除に関する規定の施行は平成18年3月1日より、それ以外の社会保険労務士業務の拡大、
社会保険労務士法人に関する規定の整備等については平成19年4月1日に施行予定です。

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2月24日(金)上場するにはどうすればいいの?1

まずいろいろなところに協力を仰ぐ必要があります。
証券会社、監査法人、ベンチャーキャピタル、証券代行会社、指定印刷会社、
そして、税理士、弁護士、社労士、司法書士、行政書士といった士業者と
上場支援専門のコンサルティング会社です。

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2月20日(月)介護保険料率が3月分より変わります。

毎年のことですが、今年も3月分から介護保険料率が変わりますので、
給料計算時にご注意ください。(通常は3月分は4月支払時から変わります。)

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1月26日(木)2008年度から75歳以上は新医療保険?

2008年度から、75歳以上の方は新設される「高齢者医療制度」に加入することになります。

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1月19日(木)今月から源泉徴収税額が変わります!

すでに顧問の税理士さんからお聞きおよびとは思いますが、
平成18年分の所得税から定率減税の額が引き下げられるのに
伴い、平成18年1月1日以降支払うべき給与や賞与の源泉徴収
税額が

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1月17日(火)年休と残業代はあめとむち?

厚生労働省は年次有給休暇の取得率をあげるため、

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1月12日(木)2008年度から健康保険が変わる?!

今、中小企業中心の政府管掌健康保険の保険料は全国どこにいっても
8.2%(労使折半)-40歳以上65歳未満の方除くーですが、2008年度から都道府県ごとに変わりそうです。

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平成18年1月6日(金)定年引上げの助成金が変わります

あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

さて早速ですが、来年度の定年引上げに伴い、当然助成金も変わります。
具体的に申し上げますと、

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12月27日(火)年金もカード化?

いよいよ2008年度から年金の個人カードをつくり、年金の加入記録や
受け取り額を簡単に把握できるようにして、金融機能もつけるそうです。

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12月26日(月)会社の秘密どこまでばらせる?

会社の秘密といっても不正の内部告発と営業秘密(企業秘密)の漏洩ではだいぶ様子が違います。

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12月19日(月)メイドはフィリピン人にかぎる!?

メイドといっても今はやりのアキバ系に人気のメイド喫茶のメイドでは
ありません。

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12月13日(火)現物支給も給料なの?

現物支給ってなに?といわれそうですが、具体的には通勤定期券、社食、社宅や寮、制服・作業衣等です。これが社会保険料の算出基準となる給料かどうかというのは・・・

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12月9日(金)マジックナンバー72とは?

ライフプランを考えるとき、資産を年何%でまわすと何年で倍になるかを考えたことはありますか?

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12月5日(月)高齢者負担増やして少子化対策にあてる?

医療費の負担割合が変わります。まず来年10月から70歳以上の高所得者が2割から3割に、
2008年度以降は、70~74歳の中低所得者も1割から2割に75歳以上は新保険を創設する
かわりに、

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12月2日(金)駅のホームから転落してしまえば・・・

リストラが一巡し、景気が底をうって残された労働者が深夜まで過労死寸前まで働くとどうなるか?

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11月28日(月)社員のモチベーションをあげるには?

今日は「儲かる仕組みをつくりなさい」の著者株式会社武蔵野社長小山昇氏のお話しを
伺うことができました。といっても堅苦しいところは少しもなく、むしろ笑いをとりながらの
ためになるお話しでした。

とくに社員のモチベーションはいくら社長や上司が口で何を言っても簡単にあがるものでは
ないが、社員をほめる社長のサンクスカードを家族が見て「うちのおとうちゃんすごい!」と
言ってくれればとたんに社員が変わる。ただがんばれではなく、がんばる気持ちになれる
しくみづくりが大切だというお話しが印象的でした。

11月25日(金)払いすぎた医療費が戻ってくるって知ってました?

いままではざっと7万円+α(政府管掌健康保険の場合。収入、年齢によって違いますのでかなりざっくりです。)
の限度額を超えて医療費がかかると「高額療養費」を申請することにより払い戻しがありましたが、これからは対象者に通知がいくようになるようです。

宝くじと同じでしらないでもらい損ねていた人が減りますね。

11月21日(月)健康保険者証紛失したら どうする?

もちろん再発行はしてもらえますが、それより悪用により第3者に消費者金融で借金されたり、クレジットを利用して買い物されたりしたら困ります。

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11月18日(金)出産理由の配転禁止で少子化阻止?

妊娠、出産したとたんにパートへの雇用契約変更を強要された女性社員等の労使紛争が絶えません。

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11月14日(月)有給休暇もついにバラ売り?

厚生労働省は2008年にも有給休暇を時間単位でとれるよう新基準を導入する予定です。

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11月11日(金)人事部長、あなたの会社うつ病対策万全ですか?

臨床心理士 涌井美和子先生によりますと、
うつ病には、ちゃんと見分け方や対処法があるそうですのでご紹介します。

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11月9日(水)あっせん代理研究会代表を拝命しました。

東京都社会保険労務会業務推進委員会の自主研究グループのひとつであるあっせん代理研究会の

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11月5日(土)年金制度は本当にだいじょうぶ?

完全物価スライドを捨てたことによりたしかに年金制度は
継続できるかもしれません。

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10月31日(月)2007年度より熟年離婚激増か?

離婚時に夫婦が受け取る年金を分割できる制度がいよいよ2007年4月から始まります。

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10月27日(木)いよいよ人手不足時代始まる?

日経新聞の「2006年度採用状況調査」によりますと

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10月25日(火)国民年金も控除証明書が必要!

平成17年分の所得から、確定申告、年末調整の際、社会保険料控除の適用に
あたって生命保険料や損害保険料と同様に控除証明書が必要になるので、

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10月24日(月)労災未加入の会社で労災が起きたら?

労災保険はたとえアルバイト1人でも労働者を雇えば加入しなければなりません。
平成17年11月1日、つまり来月から

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10月18日(火)パート残業になぜ割増賃金?

パート等が事前の契約より長く働いた場合、割増賃金を義務づける検討に
厚労省が入ったと報じられました。

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10月13日(木)電子申請

電子申請が普及しない理由として

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10月12日(水)60歳定年制は今年度まで?

いよいよ来年度(平成18年4月~)から
①65歳までの定年の引き上げ(62歳~64歳までの経過措置あり)
②継続雇用制度の導入(労使協定等の基準による選別可)
③定年の定めの廃止

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10月4日(火)ナニワの再建請負人

会社再生のコンサルタント桂幹人氏のお話を聞く機会があり、

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10月3日(月) マルカラ

昨日はSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)のGREEのコミュニティのひとつである
マルカラ(マルチランゲージカラオケクラブ)で

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