4月30日(水)後期高齢者医療制度とねんきん特別便

まず、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)についてですが、批判ばかりがめだちます。確かに命名のセンスのなさ、導入に先立つ根回しのなさ及び制度の複雑さについてはそのとおりです。

 しかし、国民1人あたりの医療費が65歳未満を100とした場合、65歳以上が400以上、75歳以上が500以上となる現状からして、いつまでも従前のままでいいとも思えません。

 
 ともあれ、対応として気をつけなければいけないのは・・・

これまでは、加入している医療制度の被保険者資格はそのままで、従前の「被保険者証」に加え、70歳になると「高齢受給者証」というものが発行され、75歳になるまで患者負担は1割(現役並所得の方は3割)ですみ、(老人保健制度対象者は除きます。)

 75歳(一定障害認定の場合65歳以上75歳未満)になるとやはり従前の「被保険者証」に加え、老人保健制度で「医療受給者証」というものが発行され、患者負担は1割(現役並所得の方は3割)ですんでいました。

 

 それらは平成20年3月31日をもってすべてなくなり、平成20年4月1日からは75歳以上(一定障害認定の場合65歳以上75歳未満)の被保険者、被扶養者ともに全て従前の保険制度から離脱し、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に加入することになります。

 加入後は「被保険者証」が発行され、患者負担は1割(現役並所得の方は3割)となりますが、いままで保険料がかからなかった被扶養者も含め、保険料がかかることとなります。(一部経過措置はありますが)

 また、政府管掌健康保険、健康保険組合等に加入している会社では、該当者の資格喪失手続をしなければなりません。

 さてつぎにねんきん特別便ですが、今年3月までに記録が抜けていると思われる方への発送がおわり、いよいよ平成20年4月1日からすべての対象者に発送されています。


 平成14年4月1日より被扶養者届と同時に会社で国民年金第3号被保険者届を提出するしくみになり、住所変更も被保険者と同時に提出するようになりました。しかし、それまでは会社とは別に個人が、第3号被保険者届や第3号被保険者住所変更届を市区町村に提出することになっていたので、もれが考えられます。

 また、平成9年1月1日より基礎年金番号制度ができたので、そのとき付与された基礎年金番号と別の年金番号が統合されていなかったり、その時期無年金だった方は基礎年金番号自体が付与されていない可能性もあります。

 なお、平成3年4月1日より昼間学生の20歳国民年金強制加入が決まったため、そのときの国民年金番号と就職してからの厚生年金番号を二重に持っている可能性もあります。

 その他にも結婚や離婚後の氏名変更を忘れて記録からもれていること等も考えられますので、ねんきん特別便の年金記録が自分の職歴等と整合性があるかよく確認する必要があります。

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