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小森 達也こんにちは。アキバの歌好き社労士こと小森達也です。

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休職期間満了による退職って自己都合退職?会社都合退職?

[ テーマ: 日記 ]

12月25日10:14:00

皆様、こんにちは。アキバの歌好き社労士の小森です。いよいよ今年もあとわずかとなってしまいました。年を経るごとに1年が短く感じるのは気のせいでしょうか?

 

なお、当事務所ではまことに勝手ながら平成21年12月29日(火)~平成22年1月4日(月)が冬休みとなります。御不便をおかけしますがよろしくお願い致します。

 

今年からプラズマ除菌性能のついた加湿器を使っているのですが、部屋の湿度が10~20%は変化します。驚くほど水がなくなりますので、それだけ空気が乾燥しているのでしょう。皆様もお忙しい中体調をくずさないようにお願いします。

 

Perfumeの2回目の出場が決まった紅白歌合戦の曲目が発表になりました。「ワンルーム・ディスコ」http://videotopics.yahoo.co.jp/videolist/official/music/pba3eef9bb5230c13c763e2b743f9ee55です。今から楽しみです。

 

さて、今回は病欠等で長期に休職していた方が退職するときの手続等に必要な3つのポイントについて御紹介いたします。


1.解雇となる場合

就業規則に「休職期間が満了しても復職できないときは、解雇する。」等の規定がされている場合、解雇となります。この場合、解雇予告手当か改めて解雇予告が必要になるため、あまり望ましい規定ではありません。

離職手続については離職理由は「解雇」となり、特定受給資格者(離職理由が倒産、解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者)として原則90日~240日分の失業給付を受けられます。

 

2.休業期間満了による退職となる場合

就業規則に「休業期間が満了しても復職できないときは、原則として、休職満了の日をもって退職とする。」等の規定がされている場合、休業期間満了退職となります。

離職手続については離職理由は・・・

 

離職票の離職理由の選択肢の中には、休業期間満了による離職という欄はありませんので、□その他欄を選択し、理由を(休業期間満了)とします。この場合、上記の特定受給資格者には該当しません。

 

かといって特定理由離職者(特定受給資格者以外で、期間の定めのある労働契約が本人が希望したのに更新されなかった者、正当な理由のある自己都合退職者等)にも該当しないため原則90日~150日分の失業給付しか受けられません。

同じ休職期間満了による退職でも就業規則の規定のしかたにより、解雇として会社都合退職扱いとなるか、自動退職として、自己都合退職の場合と同じ失業給付となるかが決まるのです。

 

3.休職期間満了についての留意点

なお、休職期間については「同一事由による休職の中断期間が3ヶ月未満の場合は前後の休職期間を通算し、連続しているものとみなす。」等の規定を設けておかないと、出勤と欠勤を繰り返す病欠者等については、いつまでたっても休職期間が満了しないという問題が生じる恐れがあります。

 

 「Perfumeをこうしたいって 思いが、スタッフにも、お客さん1人1人にもある感じがすごくする。 それをさらに越えたものを見てみたい」 これは2009年12月17日発売のツアー写真集「Perfume Livefolio」のスタッフ座談会より抜粋したものです。感銘を受けました。

 

すでに2008年10月1日より発足している「協会けんぽ」に続き、2010年1月1日より「日本年金機構」が発足し、「社会保険事務所」は「年金事務所」と名称が変わります。従前の組織を越えたものとなるのでしょうか?

 


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