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小森 達也こんにちは。アキバの歌好き社労士こと小森達也です。

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仕事と子育て

[ テーマ: 日記 ]

4月30日15:46:18

皆様、こんにちは。アキバの歌好き社労士の小森です。

 

 

 

ゴールデンウィークになってやっと春めいてきましたね。皆様もこのお天気のように健やかに過ごされることをお祈りいたしております。

 

 

 

ところで、Perfumeですが、4月14日(水)リリースの新曲はダブルA面ということで、驚きました。

 

 

 

 

CMに使われた「ナチュラルに恋して」http://www.youtube.com/watch?v=edyARJq9sgMよりもむしろ「不自然なガール」http://www.youtube.com/watch?v=y13poaezWDIを前面に押し出し、すでにTV番組にたびたび登場しています。

 

 

 

 

 

さて、今回は、仕事と子育てについて御案内します。


といっても、もちろんここで仕事と子育てについて論じるわけではありません。

 

 

 

平成22年6月30日に改正育児・介護休業法が施行されるので、どこが変わるのかを御案内します。

 

 

 

1.子の看護休暇が、年10日になります。  

→病気、けがをした小学校就学前の子の看護のための休暇を1人あたり年5日までとれますが、改正後は2人以上の場合、10日までとれます。

                       

 

2.父親の育児休業がとりやすくなります。

①パパもママも育児休業が1歳2ヶ月までできます。

 

②パパも2回育児休業がとれます。

→配偶者の出産後8週間以内の期間内にババが育児休業を取得した場合

 

③配偶者が専業主婦(夫)でも育児休業がとれます。

 

 

.ここまでがすべての企業に適用されます。また、下記に関しては、常時100人以下の労働者を雇用する企業は平成24年6月30日から適用されます。

 

 

 

3.子育て中の短時間勤務制度と残業免除が義務化されます。

→3歳までの子を養育する労働者が希望すれば、1日6時間の短時間勤務制度を設けることが、事業主の義務になります。

また、請求すれば、残業が免除されます。

 

 

4.介護休暇が新設されます。

→要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日の介護休暇を取得できるようになります。

 

 

 

 

きたる平成22年5月16日(日)13:00~17:15にちよだプラットフォームスクウェア地下1階ミーティングルーム003・004(東西線竹橋駅)にて、人間関係解決のためのセミナー「エニアグラム入門」を開催する運びとなりました。 ー参加費5,000円、定員10名限定ー

 

職場で問題になるコミュニケーションにおいて、人と人との違いを理解するための一助としていただければ幸いです。ご興味があればお手数ですが、ぜひ5月13日(木)までにCZJ02216@nifty.com小森までお申込下さい。

 

 


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