[ テーマ: 日記 ]
6月30日14:13:21
皆様、こんにちは。アキバの歌好き社労士の小森です。ここ2,3日で、急に蒸し暑くなってきましたね?
体調に留意し、この暑さをのりきりましょう!
ところで、Perfumeですが、
ザ・クロマニヨンズ編、ポルノグラフィティ編、Perfume編それぞれ15秒ずつで、ペプシのCMが今月から全国でオンエアされています。 またJR、メトロ等で車内広告がでているのでご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。
くわしくはこちら→http://natalie.mu/music/news/32937
また、所属するアミューズの株主総会後恒例のコンサートに今回サプライズ出演したのは、大先輩のサザンオールスターズの原由子でした。「Perfumeじゃなくてごめんなさい。」という冗談で笑いをとったのが非常に印象に残っています。
ちなみに私はこのコンサートに数年前Perfumeが出演したと聞き、株主になったものの、その後Perfumeはでていないのです。(涙)
さて、今回は、「外国人を雇う予定があるんだけど、22年7月から入管法が変わるんだって?」というテーマで入管法の改正について御案内します。
改正のポイントは主に4つあります。
まず、第一に研修・技能実習制度が見直されます。
「研修」=実務を伴う研修生→就労は認められない。
→実態は労働者と変わらないのにわずかな研修手当のみで労災も非適用。
「特定活動」の技能実習の対象者
→「研修」からの移行により労働者として認められる。
→雇用契約による賃金を受けられ、労働法、社会保険等の保護の対象。
であったのが 、
「研修」=実務を伴わない研修、国の機関、JICA等の公的研修が対象。
→実態は労働者ではなくなる。
「技能実習」=新設の在留資格
①講習による知識修得活動と雇用契約に基づく技能等修得活動
② ①終了後、雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事する活動
と変わります。
本来、開発途上国への技能等の移転のための「研修」が、実質的に低賃金労働者として扱う等の問題があったため、改正されました。
第二に「留学」と「就学」とが一本化されます。
「留学」=大学生、専門学校生
→資格外活動許可をうければ週28時間以内のアルバイトが可能
聴講生
→同じく週14時間以内のアルバイトが可能
「就学」=日本語学校生等
→資格外活動許可をうければ1日4時間以内のアルバイトが可能。
と分かれていた在留資格が同じ「留学」として一本化されます。
→資格外活動許可をうければ週28時間以内のアルバイトが可能。
(長期休業期間中は1日8時間以内)
第三に、在留期間の特例措置が認められます。
在留期間の満了までに申請した場合、申請に対する処分が期間満了までに間に合わなくても、即不法滞在にならず、処分がされる日か旧満了日から2ヶ月間のいずれか早い日まで自動延長されます。
第四に、不法就労助長行為への対策がとられます。
外国人の事業主が、不法就労助長行為を行うと強制送還の対象となります。
※参照 不法就労助長罪=働くことが認められていない外国人を雇った事業主やその雇用をあっせんした人には3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はその伴科。
その他にも今後、平成24年7月までに、在留カードの交付など新たな在留管理制度の導入、特別永住者証明書の交付等の改正が予定されています。
昨晩のサッカーワールドカップの日本ーパラグアイ戦は本当に惜しかったですね。でもいい試合でした。視聴率も60%近い数字だったようですよ。
ちなみに私は恥ずかしながら今回のことで、はじめて決勝戦で同点だった場合のルールがわかりました。
15分、15分で延長戦が行われ、それでも同点だった場合は5人ずつのPK戦になるんですね。
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