[ テーマ: 日記 ]
9月30日20:26:00
10月1日からホームページを一新することになりました。旧ホームページのブログをそっくり移すことも考えましたが、新たに始めることにしますので、今後ともよろしくお願い致します。
さてマクドナルドの店長に端を発した「名ばかり管理職」問題も9月9日に厚生労働省が判断基準を盛り込んだ通達をだし、それがマスコミ報道されたことにより急速に収束に向かっているかに思えます。
しかし、大事なことを忘れてはなりません。それは・・・
厚生労働省はこの通達が現場の実態とあっているかどうかについて「適切な監督指導を行い、管理監督者の範囲の適正化をはかりたい」といっていることです。
つまりこれから調査ははじまり、是正勧告を受ける可能性が高まったということなのです。
通達をもう一度確認してみましょう。まず対象について「多店舗展開する小売業、飲食店等の店舗における管理監督者」としていて、マクドナルド等を強く意識していることがうかがえます。
ただ、大企業だけでなく、中小企業のスーパー、居酒屋チェーン等も当然ターゲットとなります。具体的な判断基準としては、7つの重要な要素と4つの補強要素の計11の基準が示されており、これを強く意識する必要があります。(これらを踏まえ、他の要素を含め総合的に判断するとしているのが、気になるところではありますが・・・)
まず、職務内容、責任と権限について重要な要素が4つあります。
1.アルバイト・パート等の採用について責任と権限がない
→店長がいいと思ったアルバイトを社長がひっくり返して不採用というのは危ないですね。
2.アルバイト・パート等の解雇について職務内容に含まれず、実質的にも関与せず
→逆に店長の知らないうちにパートが専務にクビにされていたというのもアウトでしょう。
3.部下の人事考課について職務内容に含まれず、実質的にも関与せず
→通常部下について一番わかっているのは直属の上司と店長であるはず
4.勤務割表の作成、所定時間外労働の命令について責任と権限がない
→これらを店長がやらずして誰がやるというのでしょうか?
また勤務態様については重要な要素が1つ、補強要素が2つです。
1.遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など不利益な取り扱いがされる
→こうなると完全に労働者扱いされているということになってしまいます。
(1)長時間労働を余儀なくされるなど、実際には労働時間に関する裁量がほとんどない。
(2)労働時間の規制を受ける部下と同様の勤務態様が労働時間の大半を占める。
→管理監督者性より労働者性の方が強いと判断されてしまいます。
さらに賃金等の待遇については、重要な要素が2つ、補強要素が2つあります。
1.時間単価換算した場合にアルバイト・パート等の賃金額に満たない
2.時間単価換算した場合に最低賃金額に満たない
→ある程度の月額があってもあまりに長時間だとこんなこともあり得ます。
(1)役職手当等の優遇措置が割増賃金を支払わないことを考慮すると十分でなく労働者の保護にかける
(2)年間の賃金総額が一般労働者と比べ同程度以下である。
→ある程度の高給待遇が必要であるようです。
さてこうしてみてみると結構ハードルは高いです。本当に次期幹部として優遇するかわりに労働者扱いから外れることを納得してもらうか、さもなくばもうはじめから労働者として処遇するしかなさそうです。
最近のなにか事件が起きる→規制を強化する→民間が萎縮する→不況という構造不況のパターンを踏んでいるようで、釈然としない面も残りますが、過労死もでている以上、対処せざるを得ないでしょう。
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