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小森 達也こんにちは。アキバの歌好き社労士こと小森達也です。

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もし東京の最低賃金で人を雇ったら?

[ テーマ: 日記 ]

10月31日20:30:00

 ここ2、3日間の朝夕は冷え込みが感じられ、女性のマフラー姿も目立つようになりました。私もベトナムで買い込んだカラオケ大会の舞台衣装用のアオザイを部屋で試着してみたのですが、本番では下に長袖のシャツを着ないとちょっと寒いかもしれません。

 さて東京都最低賃金は、平成20年10月19日から、時間額766円になりました。

 もしフルタイムの社員さんや健康保険や厚生年金に入れるパートタイマーさんにあてはめるとお給料や年収はいくらくらいになるでしょうか?

 ちょっとシミュレーションしてみると・・・

 


 まずフルタイムの社員さんですが、労働時間は原則1日8時間、週40時間なので、月間173.3時間になります。(365日間/年÷7日間/週=52週間/年。52週間/年×40時間/週=2080時間/年。2080時間/年÷12ヶ月/年=173.3時間/月)

@766円/時間×173.3時間/月=132,749円/月

 まあ通勤手当、諸手当、ボーナス等は無視しても年収160万円といったところでしょうか?

 つぎに健康保険、厚生年金に入れるパートタイマーさんはフルタイムの社員さんの労働時間の概ね4分の3以上とされているので、週30時間としますと月間130時間となります。。(365日間/年÷7日間/週=52週間/年。52週間/年×30時間/週=1560時間/年。1560時間/年÷12ヶ月/年=130時間/月)

@766円/時間×130時間/月=99,580円/月

まあ通勤手当、諸手当、ボーナス等は無視しても年収120万円といったところでしょうか? 税金の扶養対象は超えるものの、健康保険被扶養者の認定対象の年収130万円未満(障害者、60歳以上は180万円未満)になってしまいました。

 もちろん、だからといってこのケースの場合は、健康保険被扶養者にはなれませんが・・・