[ テーマ: 日記 ]
12月16日11:03:00
いよいよ裁判員制度が平成21年5月21日から始まります。
今後の日程にそって会社としては裁判員等に選ばれた社員の休暇をどうするか予め決めておかなければなりません。
結局、有給にするか無給にするかまたは、一部有給にするかを決めなければなりませんが、他社動向、就業規則をどうするか等が気になるところです。たとえば、
就業規則で
「公民権行使の時間は、無給とする。」等と定めている場合で、裁判員等に選ばれた場合も無給にするのであれば特に問題ないでしょう。
また、有給にするのであれば、特別休暇の項目に「裁判員候補者として通知を受け、裁判所に出頭したとき、裁判員もしくは補充裁判員として選任を受け、裁判審理に参加するとき」等を増やす必要があるでしょう。
一部有給にする場合、「3日間までは無給とし、3日間を超える審理終了までの期間については有給とする。」「日給相当額から日当相当額を控除して支給する。」等の規定が考えられますが、やや実務上煩雑になりそうなのが気になります。
他社動向としては、労務行政研究所の平成20年7~8月の調査によると約6割の企業が有給休暇にするとの結果がでていますが、社員が裁判員等に選ばれる確率の低さとモチベーションを考え、そうするのか?裁判員等の日当もでるのだし、ノーワーク・ノーペイの原則を貫き、無給休暇とするのか?また、実務が多少煩雑になっても一部有給にするのか?等いくつかの選択肢が考えられます。
最後に社員が裁判員等に選ばれる確率についてですが、
①一次選抜 市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿よりくじで選んだ裁判員候補予定者名簿を地方裁判所に送付。
②二次選抜 地方裁判所が裁判員候補予定者名簿をもとに裁判員候補者名簿を作成し、記載者にその旨を通知
③三次選抜 各事件ごとに裁判員候補者名簿の中から呼び出す者をくじ引きし、選任された「裁判員候補者」の自宅に、質問票と呼出状を送付
④四次選抜 質問票に回答して裁判所に送付(欠格事由で取消しもあり)
⑤五次選抜 出頭した裁判員候補者の中から、非公開で裁判員と補充裁判員(補欠)を選任
それらの選別を経てから裁判員による審理がはじまるわけですが、すでに規定されている欠格事項に加えてどのようなケースが認められるかによって確率も変わってくると思われます。
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