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小森 達也こんにちは。アキバの歌好き社労士こと小森達也です。

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雇用保険制度改正についての勘違い

[ テーマ: 日記 ]

5月29日11:17:08

 皆様、こんにちは。アキバの歌好き社労士の小森です。もうすぐさくらんぼの季節ですね。今年は南アルプス市のさくらんぼの種とばし大会が新型インフルエンザの影響で中止になったそうですが、神戸市が「ひとまず安心」宣言を出す等ようやく落ちつきはじめたようです。とはいえ、結構寒暖の差が激しいので、体調をくずしやすくなっています。皆様におかれましては、体調管理に十分御留意ください。

  さる5月10日(日)、Perfumeの代々木第一体育館でのライブ行ってまいりました。なんとアリーナA席前から6番目という奇跡に近い特等席(こういう席は芸能界にコネがなければ無理なのだと思い込んでいました。)で、まさにPerfumeの歌とダンスを目のあたりにでき、忘れられない1日となりました。

 さて、今回は雇用保険の改正により、1年が6ヶ月になったという情報ばかりが先行し、世の中に広がっている勘違いとその周辺のことについて御紹介いたします。


 そもそも1年から6ヶ月に変わったのは、あくまで短時間就労者、派遣労働者の方の雇用見込みであって、いままでは1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であっても1年以上の雇用見込みがなければ、雇用保険に入れなかったのが、6ヶ月以上の雇用見込みがあれば入れるようになったという意味です。いわば入り口の話です。(平成21年4月1日以降に見込まれる場合)

 ですから、雇用保険に入ってから、通常の雇用期間満了や自己都合退職によって退職するまでの間に1年以上の期間が必要だったのが、全面的に6ヶ月以上に変わったわけではないのです。いわば出口の話は今までどおり、倒産、解雇等会社の都合によって退職せざるを得なかった方(特定受給資格者といいます)は退職するまでの間に6ヵ月以上の期間があればだいじょうぶですが、そうでなければ従前どおり1年以上の期間が必要なのです。

 ただし、一部の方だけは、「特定理由離職者」(さきほどの特定受給資格者と似ていますがちょっと違います)として平成21年3月31日以降の離職より6ヶ月以上の期間でもだいじょうぶになりました。(ここがまた勘違いを生みやすいもとなのですが)

 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより退職をされた方(その方が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限ります)か正当な理由のある自己都合により退職した方(たとえば会社の移転によって通勤時間が2時間以上かかることになり、やむを得ず退職した等)がその特定理由離職者に該当します。

  また、派遣の方に関して、注意しなければならない改正点があります。従前は、雇用契約期間の満了時において次の派遣就業先が決まっていなくても、派遣労働者が同一の派遣元事業主の下での派遣就業を希望しており、かつ派遣元事業主も次の派遣就業を指示する意向がある場合には、雇用契約期間終了後、1ヶ月程度経過するまでは、被保険者資格を喪失しないという取り扱いでした。

 しかし、平成21年3月31日以降に雇用契約期間が満了する方については、派遣元事業主が、派遣労働者に対して雇用契約期間が満了するまでに次の派遣就業を指示しない場合には、派遣労働者が同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望する場合を除き、雇用契約期間満了時に被保険者資格を喪失するとの取り扱いとなります。ですからわざわざ1ヶ月待たなくてもよくなります。

  Perfumeは、5月9日(土)~10(日)の代々木第一体育館ライブにおいて、7月8日のニューアルバムリリースと8月~10月の全国ツアーの発表を行う等非常に戦略的に日程を組んでいます。一方、9年間地道にMIKIKO先生にダンスを習い、礼儀正しいお辞儀をし、広島弁の本音トークを交え、ファンを大切にする姿勢が支持されていることも注目すべき点ではないかと思います。