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小森 達也こんにちは。アキバの歌好き社労士こと小森達也です。

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社会保険料率の変更と改正労働基準法について

[ テーマ: 日記 ]

8月31日16:12:00

皆様、こんにちは。アキバの歌好き社労士の小森です。めっきりすずしくなりましたね。ただ、まだまだ寒暖の差が激しい日々が続くようですので、新型インフルエンザの大流行の可能性もある中、皆様におかれましては体調管理に十分御留意下さい。

 

Perfumeの全国ツアーの記念Tシャツとタオルを購入しました。ライブのたびにこうして発売されるグッズはファンが割高でも必ず買うため、所属プロダクションの売上げにかなり寄与しているようです。

 

さて、今回は9月分(10月末引落分)から変更される社会保険料率の変更と平成22年4月からの改正労働基準法についてご紹介いたします。

協会けんぽの健康保険料率は、8月分(9月末引落分)まで全国一律8.2%(労使各々4.1%)だったものが、都道府県ごとに8.15%~8.26%(労使各々4.075%~4.13%)に変更になります。(介護保険料については、いままでどおりですので、1.19%ー労使各々0.595%-が40歳以上65歳未満の該当者に上乗せされます。)

 


たとえば、東京都は8.18%(労使各々4.09%)、神奈川県は8.19%(労使各々4.095%)、埼玉県、千葉県は8.17%(労使各々4.085%)です。ただし、健康保険組合は各々料率が違いますので、詳しくは個別にお問合せ下さい。

 

また、厚生年金保険料はいままでどおり全国一律ですが、0.354%引上げられるので、8月分(9月末引落分)までの15.35%(労使各々7.675%)が、9月分(10月末引落分)からは15.704%(労使各々7.852%)になります。(一般被保険者の場合)ただし、厚生年金基金は各々料率が違いますので、詳しくは個別にお問合せ下さい。

 

つづきまして、平成22年4月1日からの改正労働基準法ですが、

1.時間外労働の限度に関する基準(1ヶ月45時間等)を超えて働かせる場合は法定割増賃金率(25%)超とする努力義務が生じます。

→努力義務なので、絶対ではありません。

2.月60時間を超える法定時間外労働に対して、50%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

→原則義務ですが、代替休暇を設けることもできますし、そもそも※中小企業には少なくとも3年間の猶予(3年後改めて検討予定)があります。

※中小企業   

 業 種     資 本 金 等                常時使用労働者数

小売業      5000万円以下   または    50人以下   

サービス業    5000万円以下   または   100人以下

卸売業             1億円以下      または      100人以下

その他      3億円以下        または       300人以下

3.時間単位年休

労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与できるようになります。

→義務ではありません。また、年に5日が限度です。

 

 

先日の衆院選で民主党が圧勝(解散時112議席→308議席)、自民党が惨敗(解散時303議席→119議席)の結果、政権交代が決まりました。安全保障、外交、教育等国の根幹に関わるビジョンについて深い議論のないまま、4年前と正反対の結果が風で決まってしまうことに危惧をおぼえるのは私だけでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 


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