[ テーマ: 日記 ]
9月30日15:37:00
皆様、こんにちは。アキバの歌好き社労士の小森です。最近、一時にくらべて新型インフルエンザの話題が減ってきたように思いますが、嵐の前の静けさでないことを祈りたいですね。
寒暖の差が激しい季節の変わり目ですので、皆様におかれましては体調管理に十分御留意下さい。
Perfumeの10月14日の横浜アリーナまでいよいよあと2週間あまりとなりました。そろそろチケットが送ってくる頃なので、なるべくいい席であればいいと願っております。
来月から地域別最低賃金の改正が行われます。全国加重平均で、昨年度と比べて10円アップの時間額713円です。ただし、東京都、神奈川県等はかなり平均を上回っていますので、注意が必要です。
時間額 発効日
東京都 791円 10月1日
神奈川県 789円 10月3日
埼玉県 735円 10月17日
千葉県 728円 10月3日
また、出産育児一時金が10月1日以降の分娩より従前の38万円から4万円引上げられ、42万円になります。(ただし、産科医療補償制度未加入の医療機関等は39万円)
なお、直接医療保険から医療機関に支払われるしくみの一斉導入は見送られました。医療機関によっては一時立替払いが必要になる方もでそうです。
さて、今回は新型インフルエンザによって自宅待機させた社員の給料について御紹介いたします。
根拠となる就業規則によくみられる条文は次のように安全衛生の章にあります。
(就業禁止)
第○○条 他人に感染するおそれのある疾病にかかっている者、又は疾病のため他人に感染させるおそれのある者その他医師が就業が不適当であると認めた者は、就業させない。
2 社員は同居の家族又は同居人が他人に感染するおそれのある疾病にかかり、又はその疑いのある場合には、ただちに上司に届け出て必要な指示を受けなければならない。
表現の差こそあれ、同じような条文がある会社は多いと思います。
ところで、このような条文により自宅待機させたとき、給料はどうなるのでしょうか?
数日間であれば年次有給休暇の消化でなんとかなるかもしれません。
また、本人がかかった場合は医師の証明により、傷病手当金をうけ、給料の約3分の2の給付を受けることも可能です。
しかし、家族がかかって本人が元気であるにもかかわらず、他人に感染させる恐れから休ませたときは傷病手当金の対象とはなりません。
従前のインフルエンザであれば、法律で定める就業禁止措置が必要な感染症ではないので、原則は「使用者の責による休業」となり、会社は平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければなりません。
これに対して、新型インフルエンザの場合は、国が※「新型インフルエンザ対策行動計画」で定める要件によって、入院勧告や受診勧告をし、それに従い休業させた場合は休業手当の支払は不要となります。(国の勧告がなければ、休業手当を支払わなければなりません。)
※厚生労働者「新型インフルエンザ対策行動計画」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/03.html
新型インフルエンザについては、大変だとなるとあっという間にマスクやアルコール洗浄剤が売り切れます。しかし、しばらくたって落ち着くとあまり話題にものぼらないというように、波があります。リスク管理における「悲観的に準備し、楽観的に対処する。」という言葉を改めて見直している今日この頃です。
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